お問合わせ先:

まきの事務所
電話・FAX 052(362)6234

携帯電話090−18232372

ご相談はこちらから

まきの事務所

あなたのかかりつけ法律相談所

亡くなったあとにもお忘れなく

年金や共済からの保険金を受給していた場合、遺族は受給権者の死亡を届けるとともに、未支給金の受給など様々な手続を行う必要があります。手続をし忘れて年金などの受け取りをしてしまうと返還手続をしなければならず面倒な作業が増えてしまいます。


給付の種類
給付の名称
手続するところ
年金など
国民年金
遺族基礎年金
社会保険庁(社会保険事務所など)
厚生年金保険
遺族厚生年金
社会保険庁(社会保険事務所など)
加入していた厚生年金基金
または企業年金連合会
退職共済
遺族共済
それぞれの共済組合
労災保険
遺族(補償)年金
働いていた事業所を所轄する
労働基準監督署
恩給
遺族恩給
総務省恩給局
医療保険 健康保険
埋葬料・埋葬費
全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険組合(組合管掌)
国民健康保険
葬祭費・葬祭の給付
市町村

船員保険
葬祭料
社会保険庁(社会保険事務所など)

年金や保険などには受給していた人が亡くなることで生活の糧を失ってしまう方に対し、遺族給付が支給されることがあります。また、医療保険には埋葬にかかる給付がなされることがあります。このほか雇用保険(ハローワーク)や養老保険・生命保険など死亡のときまでにもらっていなかった給付金等が残っている場合もあります。

これらの手続には身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)、印鑑証明書のほかに、手続する方の戸籍謄本と亡くなった方の除籍謄本・原戸籍謄本(できれば出生から死亡まで)を用意しておくと手続がスムーズに進みます。

法律に関する疑問や質問はこちらまでお気軽にどうぞ
お問合わせ先:

名古屋市中川区牛立町1丁目10番地の4

ニューライフキトウ第2ビル102号

電話 052(362)6234/FAX 052(362)6237

携帯電話090−18232372

お問い合わせフォーム