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まきの事務所 あなたのかかりつけ法律相談所 |
道路交通に関する法律 |
自動車は法律の網の中 |
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「自動車」は現代の日本人にとってなくてはならないものの一つです。たいへん身近な存在である自動車には様々な法律による 規制が決められています。 日本国憲法では国民に「自由権」が与えられていますが、自動車を運転することは法 律で”禁止” されてます。公道では公の基準を満たした自動車を免許を取得した運転者が走行させること、を特別に認めているのです。つまり自動車を運転するには禁止されている ことを認めてもらう”許可” が必要です。交通ルール、車検制度、賠償責任制度など、自動車は様々な法律の網の中に取り込まれているのです。自動車のほかにも船舶、鉄道など動力を使っ て移動させるものの多くは危険を伴うため法律によって禁止とされていることが多いのです。 ★道路交通に関する規制●運転免許ご 存知のとおり、自動車を公道で運転するには公安委員会の運転免許が必要です(道路交通法第84条第1項)。公道を運転しない場合は運転免許を受ける必要は ありません。例えば、フォークリフトや移動式クレーン運転する場合、公道を運転する場合は運転免許が必要ですが、工場内のみであれば運転免許を受ける必要 はありません (ただし、労働安全衛生法に定められた免許等は必要です)。 ●道路に関する規定道路交通法では、公道を利用するルールについても規定されています。『車は左、人は右』の原則はこの法律によっており、自 動車だけでなく、歩行者や自転車、路 面電車もこの法律の規定を守らなくてはいけません。また、道路では道路標識などを除いて、通行に支障となるものを設置してはい けません。ただし、工事や祭礼などの場合は所轄の警察署長の”許 可”を受けることで公道を使用することができます。原則禁止のされている行為であっても一定の許可を受け ることができる規制もあります。 道
路交通法以外にも、道路に関する様々な規制については道路法などで規定されています。例えば道路に一定の工作物を設置したり、工事で道路の一部を占用する
場合は道路管理者の許可を受けなければなりません。また、一定以上の長さや重量のある車両については、運行経路などについてあらかじめ道路管理者の許可を
受ける必要があります。
★自動車の登録自動車は大量生産の「もの」ですが、その一台一台が「登録」されてます。これが自動車登録の仕組みで す。自動車を使用するには道路運送車両法に定められた登録を経なければなりません。つまり、自動車を売ったり買ったり、あげたりもらったり、引越ししたり というときは届出をしなくてはいけません。 業者から購入すれば、登録手続きは通常その業者が代行してくれます(登録代行料という項目で料金を請求されます)が、そう でなければ、自分で手続きするか行政書士などの代理人に委任することができます。 自動車の検査および登録に関する事務は運輸支局ま たは検査登録事務所で行います。以前は陸運局(陸 運事務所)と呼ばれていたので陸事(リクジ)の ほうがわかりやすいかもしれませんね。軽自動車については軽自動車検査協会で 行います。
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ナンバー |
軽自動車検査協会 |
運輸支局・検査登録事務所 |
名古屋 |
名
古屋市港区(愛知主管事務所) |
名
古屋市中川区(愛知支局) |
尾張小牧・一宮 |
小牧市新小木(小牧支所) |
小牧市新小木(小牧事務所) |
三河・岡崎・豊田 |
豊田市若林(三河支所) |
豊田市若林(西三河事務所) |
豊橋 |
豊橋市神野新田(豊橋支所) |
豊橋市神野新田(豊橋事務所) |
名古屋で登録の際はご注意を!
自動車検査証の記載事項を変更するときの手続です。一般の自動車における変更登録と移転登録の両方を表す用語です。軽自動 車には「封印」がないためナンバープレートが変わる場合でも車両の持ち込みは不要です。
一般の自動車における抹消登録手続に相当します。解体してしまう場合には解体の届出をしなくてはいけません。
公道を走ることのできる自動車は道路運送車両法の規定に適合していなければいけません。その適合検査がいわゆる「車検」 です。自動車検査証(車検証)はその車両が適合基準にパスしたことを証明しています。車検は運輸支局や検査登録事務所・検査場で行われます。使用者が直接 検査場に持ち込む方法(ユーザー車検)のほか、カーディーラーのような指定工場では自動車検査員が検査を行います。検査事務は自動車検査独立行政法人が担 当しています。
登録を受けていない自動車を使うときに行う検査です。新規登録の手続と合わせて行います。
自動車検査には有効期間があるため、期間後も引き続き使用する場合行う検査です。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、 用途、等に変更を生ずるような改造をしたときに行う検査です。
自動車の保有者(使用者)は「自動車保管場所に関する法律」の規定によってその保管場所を確保しなくてはいけません。ま た、その保管場所を管轄する警察署長に届出するように定められています。
また、新規登録や変更・移転登録で自動車の本拠の位置が変更となる場合には、所轄の警察署より交付してもらった「保管場所 証明に関する書類」を添付する必要があります。これが車庫証 明です。申請書提出から証明書発行までには数日かかります。以前は軽自動車については車庫証明が不要とさ れていましたが、都市部では必要な地域があります。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」といい、登録のあとで住所地(使用の本拠)の所轄警察署に提出 します。
自動車は自動車損害賠償保障法第5条の規制により、自 賠責保険(正 式には自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)の契約がなされていないと運行できません。自動車を登録する際に自賠責に加入していなければナ ンバーを交付してもらえないのです。ここで言う自動車には二輪車(バイク)はもちろん原動機つき自転車(原付)も含まれます。
自賠責保険は被害者を保護することをその目的としているので、被害者の故意や加害自動車が無過失であったことを証明しない 限り、賠償責任を免れることはできません。また、ひき逃げなど加害自動車がわからない場合でも政府による自動車損害賠償保障事業によって被害者は補償を受けることができます(窓口は各保険会社等)。また、被害者から直接引き受け保険会社等に対して賠償請求をすることもでき ます。仮払いや内払い制度も用意されています。
★まきの事務所では自動車に関わる面倒な手続を代理・代行いたします。車 両の持ち込み・陸送(大型車(1ナンバー、2ナン バー))や緑ナンバー車についても対応いたします。遠方出張についてもご相談ください。料金はこ ちら。 |
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名古屋市中川区牛立町1丁目10番地の4 ニューライフキトウ第2ビル1F |
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