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ルール違反をしてしまったら

日常生活では、いろいろな約束事がありますが、それらが必ずしもすべて守られるわけではありません。ワザとの場合はもちろんのこと、うっかり他人の財産や身体などを傷つけてしまうこともあります。法律ではそうした約束違反やルール違反について償いをする方法が決められています。償う方法には大きく分けて、弁償する(民事)ことと罪を償う(刑事)ことがあります。

●弁償する

約束(契約)をしたにも関わらずそれが約束どおり行われなかった(債務不履行)場合、その損害を賠償してもらうことができます。約束した内容は実現したものの、期限が遅れた場合も同様です。

他人の故意や過失によって身体や財産、権利を奪われたり傷付けられたりした(不法行為)場合も損害を賠償してもらうことができます。生命を奪われてしまった場合にはその父母、配偶者、子に対して賠償しなくてはなりません。この場合胎児についても出生後損害賠償を請求することができます。しかし、損害を与える行為が子供や精神上の損害によってそれを認識することのできない者によってなされた場合には賠償を負わせることはできません。その場合は彼らを監督する者が賠償責任を負うこととなります。これらの行為が自らが使用する者や占有する動物によってなされた場合にはこれらを使用、占有する者が責任を負います。また所有する土地の工作物や竹木が倒壊などによって他人に損害を与えてしまった場合には、所有者の過失の有無に関わらず損害の賠償をしなければなりません。

損害の賠償は特に取り決めがなければ金銭によって行います。

●罪を償う

法律に定められている一定の行為を行った場合には、刑事罰を受けることとなります。言い換えると、法律(や条例)の定めがない場合に刑罰を科せられることはありません。これを「罪刑法定主義」といいます。また、刑罰を科するには公開の裁判を受けさせなければならず、施政者が勝手に行うことはできません。もちろん刑罰を科せられたからといって民事的な賠償責任を免れるわけではありません。

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