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人材派遣業と請負
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最近「偽装請負」という言葉を報道などで見聞きしませんか?同じ形態なのに、人材派遣は許可が必要であり、偽装請負に許可は必要ありません。「偽装」請負の何が偽装なのか、ひも解いてみましょう
請負は民法に規定のある古くから存在する契約形式です。民法では相手方と「ある仕事を完成させる」ことを約束し、「その仕事の結果に対して報酬を支払う」とされています。大工さんに家主が家を建てるように約束して、家が完成したらそれを引き渡す代わりにお金をもらう、これが最もわかりやすい形態ではないでしょうか。
人材派遣は請負に比べて新しい仕組みです。法律では「労働者派遣」といいます。
雇用するのは派遣会社ですので給料や休日といった労働条件は派遣会社と派遣社員で決定しますが、仕事をする場所は他人の会社で派遣された会社の指揮命令の下で仕事をします。仕事の成果は派遣された会社に属しますが、その会社から派遣社員にはその対価が支払われることはありません。労働の対価である賃金は派遣会社から支払われます。
派遣会社は派遣社員という”サービス”を”販売”するため、賃金の中間搾取、つまりピンハネにつながるおそれがあることから行政の許可(届出)を得なければ業として労働者派遣を行うことは禁止されています。労働者派遣を営むには労働者が不利益を受けないように様々な条件をクリアしないと許可を受けられません。
さて、昨今言われる偽装請負はいわゆる構内請負のことです。他人の(自社のものでない)工場内で仕事をする下請けさんや外注さんのことを指します。偽装になるのかならないのかについて、最も大きな要件はその仕事をするときの指揮命令権が請負会社にあるのか、工場を運営する他人にあるのかという点です。たとえ、構内で作業しているとしても、発注者(この場合工場の運営者)から「ある物を1000個作ってください」というように仕事を請け負っていればなんら問題はありません。工場の運営者から「今日はなん時間、作業してください」の場合は偽装請負とみなされます。工場側から作業指示や作業命令を受けていればなおさらです。勤怠や作業時間を一元管理している場合も同様です。
事実上の人材派遣は古くから行われていました。荷役や建設業におけるいわゆる「人夫貸し」は劣悪な労働条件の下でおおくの搾取が行われてきました。労働基準法ができた戦後においても、偽装請負という形で形態だけが残ってしまったままでした。その現実を法律で認めて規制する以上、法の要件に達していない偽装請負は無くしていかなくてはならない、と言えるのではないでしょうか。
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