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誰だって一生のうちで、一度くらいは病気もするし、ケガもします。それをみんなで助け合う仕組みが社会保険と呼ばれる仕組みです。

●医療保険

医療保険はその病気やケガの原因が仕事(業務)上のものか、そうでないか、という点で大きく分けて2つに分かれます。前者を担当するのが「労災保険(労働者災害補償保険)」、後者を担当するのが「健康保険」「国民健康保険」です。

これらが共通している点は、徴収された保険料から治療費などが支払われる、ということです。そのため、第3者から受けた傷害による病気やケガについては、その治療費は加害者である第3者に支払ってもらうことになります。また、自殺や自傷のように自らが意図的にその傷害などの原因を起こした場合は治療費が支払われません。

それぞれの保険間で異なっている仕組みをまとめてみると


労災保険
健康保険
国民健康保険
対象
業務上
業務外
業務外
被保険者
労働者
労働者とその家族(被扶養者)
住民
管掌
政府
全国健康保険協会
健康保険組合
市町村
保険料負担
事業主
事業主と労働者で折半
住民(所得によって減免あり)
自己負担
なし
原則3割(乳幼児は1〜2割)
原則3割
休業補償
あり
あり
原則なし

公務員や私立学校の教職員は業務外の医療保険についてはこれらと別の制度(共済組合)に加入しています。また船員もこれらとは別の「船員保険」という制度に加入しています。船員保険は業務上、業務外の両方を管掌する保険制度です。

保険治療は、国が認可した医療機関(保険医療機関など)に保険証(被保険者証)を提出することで受けることができます。医療機関は患者さんから自己負担分を、残りをそれぞれの保険者から受け取ります。

公的な保険ばかりでなく、私的な保険も数多くあります。もちろん不特定多数から保険料を集めるわけですから全く制約がないわけではなく、これらは保険業法の規定の基で営業を行っています。

★出産(分娩)は医療保険の適用除外です。

出産は病気ではありませんので、医療保険の適用外の扱いになっています。その代わりに、出産費用や出産による休業補償見合い分として、出産育児一時金や出産手当金などの現金給付を行う仕組みが用意されています。ただし、異常分娩の場合は治療行為が伴いますので、保険の適用があります。その場合でも現金給付を受けられる資格はなくなりませんので、忘れずに申請しましょう。

最近では「不妊治療」を受ける人が増えていますが、こちらも保険の適用はありません。代わりに都道府県(保健所のある市町村は保健所)から治療費の一部を助成する制度が用意されているところがあります。

※後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者は業務外の医療保険について、現役世代とは別の仕組みに組み込まれます。自己負担は原則1割ですが所得の多い高齢者は現役世代と同じ3割を負担します。受けられる医療サービスはほぼ国民健康保険と同じです。(平成20年4月より)

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