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結婚とは〜婚姻と法律

結婚することとは法律ではどういうことなのでしょうか。

結婚は人生の中で起こる数々のイベントのうちで、最も大きなものの一つでしょう。民法では結婚することを「婚姻」と呼んでいます。他人だった二人が家族となり、いろいろな権利や義務、手続が発生します。

●戸籍

まず、婚姻をすると必ず同じ「」を称しなくてはいけません。夫婦別性の議論がありますが、現行の民法では認められていません。妻の姓を名乗って同居することを一般に”婿養子”などといいますが、現行の法律用語ではありません。両親とお婿さんとの間で民法で定められた「養子縁組」しなければ遺産相続などにお婿さんが権利をもつことはありません。婚姻すると、二人の戸籍が新しく作られます。もとの氏を称していたほうが戸籍の筆頭者になります。もともと戸籍の筆頭者であった場合には配偶者が”入籍”することとなります。戦前の民法では、女性(婿養子の場合は男性)が文字通りその家の戸籍に”入籍”していましたので、この言葉はその名残です。もし、配偶者の一方が死別したり離婚した場合には、婚姻する前の氏に戻すことができます。

●義務

夫婦は互いに助け合って生活しなくてはいけません。もちろん、あえて申し上げるまでもないことですが、民法の条文にも規定されています。また、同居や貞操の義務があります。別居が長く続いたり、不貞な行為があると離婚の訴えを起こすことができるようになります。

●契約

結婚すると、夫婦で生活していくためにさまざまな契約を行っていきます。一方で婚姻は未成年でも可能なので、親権者の同意が必要だったりや取り消しができたりということでは、不都合が生じてしまいます。そこで民法は婚姻をした未成年を成年として扱い、制限行為能力者の保護を行わないことと定めています(婚姻擬制)。たとえ、未成年のうちに離婚してしまったとしても、未成年者に戻ることはありません。契約は夫婦間で行っても構いません。その場合、婚姻中であれば夫婦の一方からいつでも取り消すことができます。

●財産

婚姻中に二人で築いた財産は原則として二人の共有の財産となります。夫婦の一方がマイホームやマイカーなど、名義人でない事を理由として配偶者が使用することを拒否することは認められません。ところで、婚姻すると二人で生活を始めるわけですが、その時点で何がしかの財産(借金も含みます。)を持っていることでしょう。婚姻前に持っていた財産はそれまでどおり、それぞれに帰属します。婚姻してからであっても、自己の名で得た財産(特有財産)、例えば遺産相続で得た財産や嫁入り道具はそれぞれに帰属します。離婚の際に財産を分割しますが、これらの財産はそこからは除外されます。

※事実婚

生計を同一にし、同居して生活しており、事実上婚姻状態になっている状態を一般に事実婚もしくは内縁と呼んでいますが、日本では相続などの法律上の効力が認められていません。ただ、現実には婚姻状態にあるので公的保険や年金、税など一部は法律上の婚姻と同じような効力を与えている例があります。

※外国人との婚姻

国際結婚の場合、日本人が外国人と国内で結婚すれば当然日本の民法の要件を満たすことが必要です。外国で婚姻した場合は婚姻を行った国の法律の定めに従います。その場合、婚姻の証明がなされれば日本においても婚姻が認められます。離婚の場合も同様の取扱です。

●婚姻の終了

婚姻は当事者の意思で成立も解消もします。離婚には裁判所が関与することもできます(調停、裁判離婚)。

離婚するとそれまでの姻族としての親族関係も終了します。婚姻によって氏が変わっている場合は婚姻前の氏に戻りますが、裁判所へ届け出することによりそのまま婚姻中の氏を称することもできます。夫婦で築いた財産は共有されていますので、離婚時に分割することとなります。また、婚姻中に子が生まれていた場合には両親のどちらかを親権者に定めなければいけません。もちろん親権者でなくても子を扶養する義務は残ります。両親で約束していてもその義務を免れることはできません。

離婚をするときには財産の分割、有責配偶者への慰謝料、子の養育費などさまざまな約束をしておく必要があります。結婚はするときよりもやめるときのほうが大変なのです。

→まきの事務所からの提案

離婚のときに交わされた約束は「子どもが成人に達するまで」というように長い期間に及ぶことがしばしばあります。約束が確実に守られるように、その内容を公正証書に残しておくことをお勧めします。両親の離婚によって最も影響を受けるのは子どもたちです。その健やかな成長のためにしっかりと約束しておくことは両親の務めではないでしょうか。

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