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行政不服審査制度

行政庁が行った処分について、「これはおかしいんじゃないの?」ということについて、裁判ではなく処分を下した役所なり、その上の行政庁に対してもう一度考え直してもらう制度です。

日本人は「お上」意識が強い国民だと言われています。役所が下した判断には従わなければならないもの、と感じている人々が多いようです。しかし、「お上」といえど人の集合体ですので、間違うこともあれば、忘れることもあります。

不服を申してるには期限が決められており、それを過ぎてしまうと申し立てすることができなくなってしまいます。また、行政は何らかの処分(○○しなさい、ということ。)を行った場合、不服申し立ての方法について教示することが定められています。「××決定通知書」などの片隅に小さな文字で書いてあることが一般的です。

行政不服審査制度の基本法は「行政不服審査法」です。国税や社会保険などは別の法律で決められています。行政不服審査制度による裁決がなされたけれども納得がいかない!という場合には裁判(訴訟)を起こすこともできます。必ず行政不服審査制度を先に利用しないと訴訟が起こせない場合もあります。

不服の申し立てには

の3つがあります。

不服申し立ては原則文書によって行います。口頭でよい場合もあります。申し立てる相手は処分の内容によって異なります。

行政不服審査法に基づかない不服申し立ては

国税
国税通則法
健康保険、厚生年金保険
社会保険審査法
労働保険
労働保険審査法
出入国管理
出入国管理・難民認定法

などでそれぞれの法律で規定されています。

普通のサラリーマンなら一生のうちに一度もお世話にならない言葉かもしれません。こういった制度もわたしたちの税金で運営されています。せっかくの権利です、思い当たることがある方は使ってみてはいかかでしょうか。

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