お問合わせ先:

まきの事務所
電話 052(362)6234
FAX052(362)6237

ご相談はこちらから

まきの事務所

あなたのかかりつけ法律相談所

あなたの年金、もらい損ねてないですか

年金制度には例外や特例がいっぱいです

お役立ち
リンク
日本年金機構
全国
社会保険労務士会
連合会

公的年金はもらうべきひとが役所に請求(「裁定請求」)しなければ、ビタ一文もらうことができません。それゆえに本来はもらえるはずの年金を、そのことを知らないままに受給している方がたくさんいます。すでに受給している人もこれから請求する人も自分が以下の項目に当てはまってはいないかどうか、チェックしてみましょう。

●年金手帳もしくは厚生年金被保険者手帳が何冊もある方

平成9年から基礎年金番号制度が導入されました。つまり、20歳以上のみなさんは、社会保険庁がつけた背番号を持っているはずだ、ということです。これは日本に住所があれば外国籍の方にも当てはまります。とりわけ、パート勤務などで勤務先を何回も変わっている主婦の方で入社のつど年金手帳を作ってもらっている場合は、それらの保険料納付記録は別々の人間が行ったことと記録されています。

解決するには・・・。
⇒年金手帳の一本化をすればすべての年金が通算されます。お近くの年金事務所で手続きできます。

●お仕事を退職した後、手続きをしていない方

種別変更の手続は行いましたか?退職した本人なら第1号被保険者、配偶者なら第3号被保険者となっているはずです。

特に、サラリーマンの配偶者でパートタイマーとしてお仕事をしていた方で自分の勤め先から健康保険証をもらったことのある方は要注意。

解決するには・・・。
⇒平成17年4月1日より前の期間で届出漏れがある場合はお近くの年金事務所で手続きできます。

●個人の経営する事業所に勤めたことのある方

男性の方で、年金の手続きを行ったかどうか覚えていない方は要注意。60歳になるまでに必ず調べてもらいましょう。保険料をきちんと納めていれば58歳になると日本年金機構の事務センターより通知がやってくるはずです。59歳になっても通知が来ないという方は、年金手帳を手に年金事務所へ問い合わせしましょう。

勤めを一年以上していた方は、60歳から年金がもらえる権利を持つ場合があります。年齢や収入によって、年金の一部だけしかもらえないかもしれませんが、もらわないよりはましです。

●60歳では年金はもらえないと聞いているが・・、という方。

それは、間違っている可能性があります。

特に一年以上勤めをした経験がある方は要注意。

昭和28年4月1日以前生まれの男性と昭和33年4月1日以前生まれの女性は国民年金の期間など一定の条件を満たすことで60歳から年金を受けることができます。現在は移行期間なので複雑になっています。

また、繰上げ支給など勤めをしていない人でも60歳からもらう方法があります。ただし、金額は少なくなりますが。

●後でもらった方が増える、と聞いているが・・、という方。

それは、間違っている可能性があります。

60歳代前半の年金と65歳以降にもらえる年金では種類が異なります。65歳以降、70歳までの間にその受け取りを留保(繰り下げ)する場合は年金が増えます。一方、60歳代前半の年金に「繰り下げ」という制度はありません。(繰り上げはあります)まことしやかな噂よりも正しく制度を理解する専門家の活用をご検討ください。

●25年掛けていないともらえないと聞いた・・、という方。

それは、間違っている可能性があります。

特に、中高年になってから勤めをして、そろそろ定年という方は要注意。
「中高年齢者の特例」と制度があるので、場合によってはもらえるかもしれません。
生年月日や勤続期間によって異なりますので、社会保険事務所などに確認してください。

●ねんきん特別便(定期便)が届いていない・・、という方。

統合されていない年金記録が存在している可能性があります。

国民皆年金の制度が整った昭和36年4月2日以降に20歳に到達した方、つまり、生年月日が昭和16年4月2日以降の方は何らかの年金記録が存在している可能性が高いため、ねんきん特別便が送付されているはずです。5000万件のわからなくなっている年金記録はあなたの記録であるかもしれません。年金事務所や街角の年金相談センターなど確認してください。

※年金分割制度とは

厚生年金の年金分割制度は平成19年4月よりスタートしました。これまで厚生年金はサラリーマンの夫と専業主婦の妻をそのモデルとして形成されており、さらに定年後も離婚せず添い遂げることを前提にして作られた制度です。ところが昨今のように離婚がそれほど珍しくない世の中になると、離婚後の夫はそれまでの収入金額に応じて老後の年金が支払われるのに対して、専業主婦だった主婦はわずかな年金しか支給されないことなり不公平であるとの声が上がるようになりました。

さて、その中身は、婚姻期間の夫婦の年金の計算基礎となる納付済みの保険料を分割することができる、というものです。法律では年金分割とは言わず「標準報酬の改定」といいます。共稼ぎの場合は夫婦双方から納付された保険料が分割の対象となるため、収入の高い方から低い方へ年金が分割されます。分割割合は任意で決定できます。

平成20年4月からはもう一つの年金分割である3号分割が始まりました。平成20年4月以降の専業主婦だった期間について分割が可能になります。最近では平成20年4月以降分だけですので完全に制度が固まるのはまだまだ先のようです。

※年金記録を確認するには?

すべての加入者、被保険者、受給者には平成19年以降にねんきん特別便が送付されています。また、全国の年金事務所及び年金相談センターでも加入記録を確認することができます。代理人による確認も可能ですが、委任状を作成する必要があります。

日本年金機構WEBサイトから確認することも可能です。年金個人情報提供サービスにアクセスして、ID・パスワードの交付を受けると、いつでも最新の年金記録情報が閲覧できます。ID・パスワードの発行はおよそ2週間くらいかかります。


とにかく相談したい!という方

そんなものわからん!というあなた。ぜひ、下記リンクからご相談ください。当サイトからの相談は無料です。
期間調査の代行も承ります。事業所やグループ単位でのご依頼も結構です。全国どこからでも調べられます。
不安なので年金事務所に行きたいけど休みが取れない!という個人の方もご相談ください。

お問合わせ先:

名古屋市中川区牛立町1丁目10番地の4

ニューライフキトウ第2ビル1F

電話・FAX 052(362)6234・FAX 052(362)6237

携帯電話090−18232372

お問い合わせフォーム