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トラブルに巻き込まれてしまったら

もし、トラブルに巻き込まれてしまったら、どうすればよいのでしょうか。

■個人同士のトラブル

個人同士のトラブルでは一般に

トラブル発生

話し合い

調停

訴訟

判決

債務の履行

という具合に解決を目指して手続が進んでいきます。もう少し詳しく解説すると

●話し合いによる解決

☆和解

最も一般的な話し合いによる解決は「和解」です。交通事故のときに使う「示談」もこの一種です。ここで言う和解とは裁判中に行われる裁判上の和解とは違い、契約による和解を指します。トラブルに遭った後ですので、新たに契約書を作って双方の言い分を確認するようにしましょう。

☆契約の解除

トラブルの原因となった契約を解除(キャンセル)して、もとの状態に戻すことです。売買契約の場合なら売主が買主に代金を、買主は売主に買ったものを返すことでもとの状態に戻します。悪質商法などのトラブルについては消費者契約法などによって買主がキャンセルする権利を規定しています。もとの状態に戻す際、または戻すまでに発生した損害については別に請求します。

☆追認

もともと原因のない契約やキャンセルできる契約を有効なものとして認めてもらうことも解決法の一つです。代表例は未成年者による契約でしょう。親の了解を得ないまま、高額な契約をしてしまった場合には、親は契約をキャンセルすることも追認することも可能です。ただし、未成年者のような制限行為能力者が追認することや賭博の掛け金や売春など反社会的な契約を追認することなどは認められません。

●調停

調停は裁判所で行う話し合いによる解決です。裁判官や調停委員のような第3者が中に入ることで当事者間での感情的なぶつかりを避けることができます。また、専門的な知識に基づいた解決方法を一緒に考えることができます。ただし、あくまで話し合いなので、折り合いが付かないときは訴訟手続で解決を図っていきます。申立は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に行います。相続や離婚など家庭内のトラブルは家事調停といって別の手続となり、こちらは家庭裁判所が担当しています。

●訴訟

トラブルを最終的に解決するには裁判所で争うこととなります。判決が確定してしまうとそれ以上争うことは原則としてできなくなります。裁判というと「お金や時間がかかり、しかもむずかしい」というイメージがありますが、最近では本人でもカンタンに訴訟のできる制度も導入されています。

調停や訴訟手続について詳しく知りたい方は裁判所ホームページへどうぞ。

トラブルが起こってしまったとき、まずはじめに自分がどのような位置にあるのか考えてみましょう。その上でどのような解決を望んでいるのか、希望通りの解決にならない場合、どこまでならば納得できるのかを考えておくと、その後の行動がとりやすくなります。
いったんトラブルが起こってしまうと解決するのは大変です。トラブルになったときにどうなるのかを考えた上で法律的な行為をすることがトラブルに巻き込まれない最もよい方法でしょう。

■相手方が行政の場合

相手方が行政の場合は、一般に不服申立てという手続をします。処分をおこなった役所やその役所を審査する機関にもう一度調べなおしてもらう制度です。詳しくはこちら。それでもなお納得できない場合にはやはり裁判による解決を目指します。

■労働者と使用者の間のトラブル

労働者と使用者の間で争いが生まれた場合には、行政や司法の仲立ちによる解決を目指す方法があります。

●労働組合vs使用者の場合

最近ではあまり聞かなくなりましたが、ストライキやロックアウトなどの労働争議が発生して、労働組合と使用者が争う場合、「労働委員会」という機関が労働争議の調整をします。

●労働者個人vs使用者の場合

労働組合に加入していない労働者は、「個別労働関係紛争解決促進法」の規定による手続で、解決の道を探ることができます。

  • 都道府県労働局長による助言・指導
  • 紛争調整委員会による斡旋

平成18年4月からは裁判所が労働者と使用者の間に入ってトラブルの解決を目指す「労働審判」という新しい制度が始まりました。裁判官と労働審判員という専門家が客観的な証拠に基づいた話し合いを仲立ちし、あるいは強制力のある審判をします。もちろん、納得できなければ裁判に移行することも可能です。

■裁判外紛争解決手続き

トラブルが起こってしまった場合、「訴えてやる!」などとカンタンには言えないものです。裁判手続は一般には複雑・難解で時間もお金も掛かってしまいがちだからです。トラブル解決の手段として裁判を経ることなく、簡単な手続きで専門家の力を借りて解決を探る仕組みが裁判外紛争解決手続き、アルファベット3文字でADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれています。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が平成19年4月より施行されました。これによって法務大臣の認証を受けたADR機関は本来は弁護士にしか認められていない和解の仲介ができるほか、時効の中断、裁判所の判断による訴訟手続の中止をすることができます。もっと詳しく知りたい方はADR JAPANのホームページをご覧ください。リンクはこちらから。

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