お問合わせ先:

行政書士まきの事務所
電話052(362)6234
FAX 052(362)6237

ご相談はこちらから

まきの事務所

あなたのかかりつけ法律相談所

さあたいへん!遺産相続

「うちは財産がないから、遺産相続なんて無縁だ。」
なんて言う方、結構いらっしゃいます。

はたして、ホントでしょうか?

金額の大小はともかく何かしらの財産は持っているもの。いざ、相続となると預金を解約したり、車や自宅の名義を変えたりするのに、あれこれと書類をもってこい、ということになります。名義人たる本人は亡くなっているので、遺言書(遺言ついて詳しくはこちら)か分割協議書がいるわけですが、ちょっとしたことでボツになることもしばしばです。

遺産相続がどんなふうに進んでいくのか、ご紹介しましょう。

○相続の時期

相続の開始時期は財産を持っている人が亡くなったそのときです。

分割が行われるまでは相続人全員の共有の財差となります。たとえ、家を継いだ人(本家の長男など)や亡くなった人と同居していて生計を同じくしていたとしても、ほかの相続人の同意がないままに勝手に処分する権利を持っていません。金融機関が預金などの払い戻しに応じてくれないのはこういう理由からです。勝手に処分すると実際に分割する際、トラブルの原因となってしまいます。

○だれが相続するの?

遺言がある場合は、遺言で指定された人(法人)が財産を受け取ります。親族でない他人がもらうこともできます。

遺言がない場合、相続できるのは、亡くなった人(被相続人)から見て

です(法定相続人)。苗字が変わっていようが、養子に出ていようが差はありません。

配偶者はどんな場合でも相続人(財産を相続する人)となることができますが、他の人は、上位に相続人がいる場合は相続人とはなりません。

(例)

相続人となる人がすでに亡くなっている場合には子や孫が相続人となることがあります。(代襲相続

○相続される財産とは?

亡くなった人(被相続人)が持っていたすべての財産です。財産には借金も含まれます。たとえ、親族間のお金の貸し借りであっても借金には変わりありません。財産がマイナスになってしまう場合は、そのまま放っておくと借金を相続してしまうことになってしまいます。家庭裁判所で「限定承認」または「相続放棄」の手続をすれば借金をかぶってしまうことはなくなります。ただ、亡くなってから3ヶ月以内に手続をしないといけないので注意が必要です。

お葬式や法要などの費用については原則として喪主が負担することとされているため、勝手に相続財産から支払ってはいけません。もちろん香典も相続財産には含まれません。亡くなってからもらうのですからよく考えてみれば当然です。一般的には香典と葬儀費用の差額を相続人全員で負担することとなります。喪主の方は一応相続人のみなさんに了解を取りながら葬儀を進めるほうがよいでしょう。なお、お仏壇や墓石、位牌といった類は祭祀財産といって相続財産とは別物です。

○相続財産の分割

財産の分割は遺言がある場合とない場合では手続が異なります。

■遺言がある場合

遺言は勝手に開封してはいけません。遺言を見つけたら家庭裁判所で「検認」という手続きを行います。書いた人が「これは自分の遺言です。」と、証明することができませんので代わりに裁判所がそのお墨付きを与えてくれるわけです。遺言が公正証書で書かれていれば「検認」の手続きはいりません。公証人という第三者が書いてある内容を証明してくれているからです。

遺言の通りに遺産分割されるとは限りません。相続人間の話し合いがまとまればそれでも構いません。また、相続財産は必ずしも相続人のものになるとは限りません。遺言によって第三者に贈与すること(遺贈)や寄付することも認められています。亡くなった人(被相続人)の財産なのですから、その遺志を尊重しますということなのです。しかし、兄弟姉妹をのぞく法定相続人はもらえる最低割合が法律で決まっています(遺留分)。

■遺言がない場合

●相続人の確認

まず、相続人が誰になるのかはっきりさせましょう。亡くなった方の除籍謄本原戸籍謄本で確認することができます。これらの書類は相続人を確認する重要な書類です。その後手続きを進める上で提出もしくは提示を求められることがしばしばありますので注意しましょう。戸籍についてはこちらもご覧ください。

●財産目録の作成

まず、分割すべき財産には何があるのかを知る必要があります。この作業をキッチリやらないと、後々もめる原因になります。

相続人の預金通帳、有価証券、不動産ならば登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書、骨董品なら鑑定書などを用意します。一覧表にしておくと分割の話し合いをする際に便利です。

●分割の話し合い、協議書の作成

不動産や自動車、保険金などは協議書を作っておくと手続きがスムーズに進みます。協議は相続人全員の参加が必要です。相続人が未成年のときは法定代理人が協議に参加しますが、利益が相反する場合、特別代理人を選任する必要があります。認知症などにより分割協議を行うことができない場合は成年後見制度により代理人を選任する必要があります(制限行為能力者制度についてはこちらをご覧ください)。遺産分割協議は一度決まってしまうと余程のことがない限りやり直すことはできません。

協議がまとまったら相続人全員遺産分割協議書を作成します。相続財産は協議が整うまで相続人全員の共有ですので、分割手続には全員の合意が必要なのです。協議書には実印を押印することが求められますので印鑑証明書も用意しておきましょう。名義を変更する際、協議書とは別の様式を指定されることもありますので、先に作った財産目録などを参考に確認しておくと2度手間にならずに済みます。

□ようやく分割、名義変更へ

協議書が完成したら、ようやく「名義」の変更ができるようになります。不動産や銀行預金、自動車、株式など名義人が登録されているものはトラブルを防止するためにも必ず新しい所有者の名義に変更しておきましょう。

財産の種類
手続するところ
不動産・大型の船舶
その不動産を管轄する法務局
預金・貯金
通帳記載の銀行等の支店窓口
自動車
登録されている運輸支局
上場会社の株式
証券口座のある証券会社の支店

相続財産の金額によっては相続税を申告する必要があります。相続税は、相続財産から借金や寄付した財産、葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が相続人の数によって決まる「基礎控除額(5000万円+法定相続人の数×1000万円)」を超えた場合に課税されます。詳しくは税務署の窓口や税理士さんに確認してください。

○財産を相続しない場合

相続は必ずしなくてはならない、ということはありません。マイナスの財産も相続財産に含まれるため親兄弟の作ってしまった借金、負債のみを背負わされることのない様な仕組みが用意されています。

■限定承認

限定承認は相続財産のうち、マイナスになってしまった分は相続しないこと、です。

例えば1000万円の不動産があるものの、借金が5000万円あるとしたら、通常ならば不動産も借金も相続することとなるため5000万円の借金は返済していかなくてはいけません。ところが限定承認ならば不動産を相続することは出来ませんが借金を相続しなくても済む、わけです。

限定承認の場合は財産(借金)を持った人が亡くなってから3ヶ月以内に亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続人全員で申立(申述)を行う必要があります。ひとりでも欠けると限定承認は出来ません。

■相続放棄

相続放棄は相続そのものを行わない、ことです。放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。

相続放棄も同じく3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立(申述)をします。相続放棄の手続は自分以外のほかの相続人の意向となんら関係なくすることができます。例えばお父さんが亡くなり、奥さんとお子さんが相続放棄をすると、相続人は両親(祖父母)あるいは兄弟姉妹へと移っていきます。自分は借金から逃れられますがほかの親族に回ってしまうこともあるので注意が必要です。

■相続欠格・廃除

どうしても財産を相続させたくない!相続させるべきでない!という場合も法律は想定しています。法律上当然に相続人とすべきでないと規定している「欠格」、また財産を持っている人が生前、もしくは遺言によって自分の死亡によって発生する相続人の地位を剥奪してしまうことを「廃除」といいます。廃除は家庭裁判所に請求する必要があります。

名義変更は○○までに行わなければならない、ということはありませんが、話し合いをしないでそのままにしておくことは、お勧めできません。時間が経過すると、手続きが非常に煩雑になりますし、利害関係を有するひとが増えることがよくあるからです。お葬式、法要と何かと大変ですが後回しにしないようにしてください。

→まきの事務所からの提案

相続の手続きは必要とする書類が非常にたくさんあるため、何度も同じ役所に足を運ぶことになります。また手続きのほとんどは平日にしかできないため、休日が土日の方は有給休暇を何日も使ってしまいがちです。相続人の署名、押印が必要な書類も多く、親族が遠方の方や高齢で外出や長距離の移動することが困難な場合は、その負担も大きくなります。

★まきの事務所では

など承っております。遠方への出張も対応しておりますので、ご相談ください。

※このページをお気に入りに登録して「いざ」というときに備えてください。

☆もどる☆

法律に関する疑問や質問はこちらまでお気軽にどうぞ
お問合わせ先:

名古屋市中川区牛立町1丁目10番地の4

ニューライフキトウ第2ビル1F

電話 052(362)6234
FAX 052(362)6237

お問い合わせフォーム