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遺言は最後の意思表示

遺言は何で書くの?こんな疑問を持っている方ありませんか。

遺言はご自身が亡くなった後自分の財産をどう処分したいのかを表すために作ります。ですから、気が変わったら書き直すことも認められます。また、遺言をしておけば、遺言者が亡くなってからのトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言が実行されるときにはご本人はすでにこの世にありませんので、偽造や変造されても「これは私の遺言ではない!」という人がいません。そのため、遺言は細かく形式が決められていて、それに適合していないと法的には認められません。

●遺言を書く前に

実際に作るという段になってまずしなくてはならないことは、自分の財産の調査です。ウチにはたいした財産なんてない、という方もいらっしゃいますが日本人は結構財産を持っています。

財産とは
現金・預貯金
普通預金、定期預金、たんす貯金など
不動産
土地、建物
有価証券
株券、債券
生命保険
本人受取人のものに限る。養老保険など
債権
貸金
美術品・骨董品などの動産
自動車、船舶、宝石や高価な装飾品、掛け軸、つぼなど
借金
借財(親族間の貸し借りも含みます)、ローン、未払い金

これとは別に、墓、仏壇、位牌などの祭祀財産があります。

遺言に記されていない財産が見つかると、その分は相続人の皆さんでの話し合いと言うことになります。遺言で十分に相続することができなくて不満であった相続人がいた場合、相当な確率でもめることになってしまいます。

配偶者と子、孫、両親など兄弟姉妹以外の相続人が存在する場合には遺留分に注意が必要です。遺留分とは民法で定められている法定相続分の半分は相続人がもらう(相続する)権利があります、ということです。だから、「放蕩息子にはビタ一文くれてやるか!」と遺言したとしても、その息子が遺留分を主張した場合、分けないことはできないのです。

●遺言の形式

遺言には3つの形式が決められています。


自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
作成する人
本人
公証人
本人
偽造される可能性
ある
ない
ない
保管場所
本人の選択による
公証役場
本人の選択による
長所
手軽、すぐに変更できる 安全
内容を秘密にできる
短所
様式を間違うと無効に
手間・費用がかかる
様式を間違うと無効に
注意すべき点
家庭裁判所で開封、検認
前もって準備しておく
家庭裁判所で開封、検認

それぞれに長所、短所がありますので最も都合のいい方法を選ぶとよいでしょう。

●遺言でできること

生きているときには自分の財産をどのように処分しようが自由です。しかし、亡くなってしまうとそうはいきませんから、自分の財産の行く末を指示しておくことが必要です。その他に

    配偶者、子といった相続人以外に相続財産を贈与する(遺贈
    寄付
    遺産分割の禁止(最長5年間)

財産以外に関することでは

    相続人の廃除(財産を残したくない場合)
    子の認知
    後見人の指定(未成年の子などがある場合)
    遺言執行者の指定
    祭祀 (お墓、仏壇の管理や法要)継承者の指定

も、できます。

●遺言しておいたほうがよい方

遺言があれば相続手続がスムーズに進みますので、書いておくことに越したことはありません。ただ、必ず遺しておかないといけない場合もあります。

たとえば、籍が入っていない(内縁関係にある)配偶者に遺産をのこす場合です。法律上の婚姻でない配偶者は相続する権利がありません。つまり、1銭ももらえません。そのため遺言でその方にどんな財産を残す(遺贈する)のかをはっきりと記しておく必要があるわけです。

「お世話になったあの方に」などという場合も同じことが言えます。たとえば、良くしてくれた息子のお嫁さんとか介護のヘルパーさん、近所の知人の方などの皆さんは相続する権利をもっていません。

相続人間で相続させたい財産に大きな差がある場合、つまり自分を最後まで面倒を見てくれた配偶者の方や子どもさんに他の相続人よりもたくさん遺したい場合もあるでしょう。相続の際にはいろいろな方が入れ知恵するものです。少しでもたくさんもらえるならばうれしいでしょうけれども、少なければ不満に思ってしまうこともしばしばです。きっちりと書類で残すことで親族同士の争いを避けるようにしましょう。

すでに連絡のつかなくなった親族がいる場合は、遺言がないと相続の手続が厄介です。遺言がない場合は相続人全員の同意がないと名義変更ができないケースが多くありますので、まずは居所を探し当てないといけません。そこからさらに相続に向けた話し合いに挑むというのは、遺された親族にとって大きな負担となっていしまいます。

また、事業(商売)を特定の親族に継がせる場合も遺言を作ったほうがよいでしょう。たとえ事業をするための財産であっても、個人の名義になっていればそれは相続財産の中に含まれてしまいますので、家業を継がない相続人との間で話し合いをすることになってしまいます。話し合いがつかなければ事業を継続できなくなるおそれもあります。

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