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全
国の 労働基準監督署 |
●かしこい働きかた労働者にとっても会社にとっても無用なトラブルは避けたいものです。トラブルの多くは事業主の労働法令に関する知識の欠
如、労使双方の考え方の相違や十分に意思疎通できていないことが原因です。後になって「こんなはずでは」ということのないようにしっかりと確認してくださ
い。 ○労働条件を確認しよう労働条件とははたらく人と会社が労働契約を交わすときにつけた条件のことです。 ●契約期間などがその代表です。 労働者は労働力を提供することによってさまざまな権利を引き換えます。労働契約を結ぶときには契約内容を書面で交付しなければいけない項目が法律に定められています。ただ、
現実にはすべての労働契約において書面が交付されているわけではありません。そんなときでもハローワークの求人票や求人情報誌の労働条件欄の記載は契約を
結んだ内容を表す大切な証拠になることがありますので、すぐに捨ててしまわないよ
うにすることが賢明です。
◇パ−ト・アルバイトの方が特に注意する点☆年次有給休暇パートやアルバイトの方でも一定の条件を満たせば取得する権利を持ちます。その会社に制度があろうがなかろうが関係なしです。一週間にどれだけの労働義務 があるかによってその日数が変わってきます。 ☆健康保険・雇用保険の加入
年次有給休暇と同様にパートやアルバイト、試用期間などの名称を問わす一定の条件を満たせば被保険者資格を取得させなくてはいけません。会社および労働者
の合意や希望は考慮されません。資格取得の要件は契約期間と所定労働時間によります。
保険加入を免れるために契約期間を短く設定したとしても、上記の期間を超えて就労させる見込みがある場合には、採用当初か
ら資格取得させる必要があります。「どうしても入りたくない!」という場合は労
働時間を短く設定してもらいましょう。 ☆解雇 契約形態がどうあれ、労働者を解雇するには、「社会通念上相当な理由」が必要です。何の理由もなく解雇することは違法です。「仕事がなくなったから、ゴ
メンネ。」というのは、契約期間の途中ならば無効であり会社には賃金(休業手当)を支払う義務が発生します。たとえ勤務不良や指示違反など「懲戒」を理由
とする解雇であったとしても、無条件に解雇できるわけではありません。 ◇派遣・契約社員の方が特に注意する点☆契約期間とその更新雇用主はできるだけ短く契約をしたがります。そのほうが正社員には与えなくてはいけない権利を与えなくてもよくなることが多いからです。たとえば、社会保 険の加入や子の看護休暇、育児休業などです。しかし、最初から契約更新を前提に した契約の場合はその言い訳は通用しません。何回も契約更新をしている場合でも同じです。 ☆過勤務手当ての有無勤務が一日8時間以上に なってしまった場合、深夜に及んでしまった場合には原則として割増賃金を支払わなくてはいけません。契約形態が異なること(時間給だとか、アルバイトだか らとか)を理由に支払わないとすることはできません。 ◇正社員の方も注意する点自分は正社員だから、大丈夫。いえいえ、正社員の方であっても労働条件の確認はとても大切です。給料や休日といった条件は 注意していると思いますが、こんな点にも注意してみてください。 ☆安全衛生・災害補償製造業や建設業といった危険有害作業を 伴う業種ならば必ず確認しておきたいもの。
ただし、こういった内容は入社前に確認できないことが多いものです。もし紹介者がいらっしゃれば確認すべき項目です。 ☆ 賞与・退職金賞与や退職金を支払う義務は会社にはありません。ただし、就業規則などでその支払いの時期が定められている場合には支払いの義 務が発生します。支払う金額についても同様です。賞与については支払い金額が決まっていないことが多いですから、年収のうちで賞与の割合が大きい場合に は、会社業績の不振などによって収入が大きく減ってしまうこともあります。 ☆福利厚生会社によって大きく異なるのがこの分野。リゾート地の保養施設や割引などに目が行きがちですが、制服の貸与、クラブ活動、財形や資金の貸付制度も見逃せま せん。 ○就業規則を確認しよう一度入社してしまうと、その労働条件を確認するのは案外と難しいもの。しかし、入社してしまった方でも、就業規則で確認が
できま
す。パート・アルバイトを含めて10人以上の労働者を雇っている雇用主は就業規則を作ることが義務付けられています。また就業規則はその所在地を管轄する労働基準監督署に
提出されているはずですので、そこでも確認できます。 就業規則は法律のように第何条って書いてありますので、とっつきにくいかもしれませんが目を通すと良いでしょう。できれば
重要な事項だけでもコピーしておくことが肝要です。 就業規則は会社が自由に作ることができます。作ったきまりについては労
働者も会社も守らなくてはいけません。「前の社長(担当者)のときはよかったのに、代が変わったらいけないことになった。」な
どというときには就業規則を確認すると良いでしょう。 次のページは権利を侵害され
てしまったら |
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